京都に住んでいる人が、不動産相続により土地や建物を相続した場合には、必ずしなければいけない手続きがいくつかあります。これらの手続きには一連の流れがあるので、順番通りに手続きを進める必要があります。京都で不動産相続をするためには、書類や費用もあわせて準備しておくことが必要です。
ここでは、これから京都で不動産相続をする予定がある人のために、不動産相続の手続き方法や費用に関する情報について、詳しくご紹介します。
不動産相続をする時の手続きの流れの前半部分
不動産相続をする時には、決められた流れに従って手続きをした方が、相続の手続きを進めやすくなります。不動産相続をする場合にまずおこなう必要があるのは、亡くなった人が残した遺言書の確認です。故人が遺言書を残して死亡した場合には、遺言書に書かれている通りの方法で相続をすることになります。
遺言書がない場合には遺産分割協議をする必要がありますが、協議の後で遺言書が見つかった場合には、遺言書の内容が優先されます。次にしなければいけないのは、相続人を確定することです。誰が亡くなった人の相続人に該当するかを、正確に調べる必要があります。相続人を調べるために相続人がするべきことは、故人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本の確認です。
いったん遺産分割が完了した後に、新たな相続人がいることがわかった場合には、遺産分割の協議をもう一度しなければいけなくなるために、非常に手間がかかってしまいます。
不動産相続をする時の手続きの流れの後半部分
相続人を確定することと並行してしなければいけないのは、亡くなった人が残した財産を全て特定することです。特定された財産の内容はまとめて、財産目録を作る必要があります。相続財産に不動産が含まれているかどうかを調べたい場合には、故人に送られてきた固定資産税の納税通知書を確認します。
相続人と相続財産がはっきりと確定した後で、本格的に遺産分割のための協議を始めることになります。分割協議は相続人全員でおこなうのが、原則的な方法です。協議により遺産分割の方法が決まったら、具体的な分割の方法を遺産分割協議書を作って記入します。相続財産に不動産が含まれている場合には、不動産の名義変更をする必要もあります。
不動産の名義は、相続登記をすることで変更することができます。相続登記をおこなう場合には、いくつかの書類が必要になります。最後にしなければいけない手続きは、相続税の申告・納付の手続きです。相続税の申告・納付には期限があり、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に手続きをする必要があります。
不動産相続をするために必要となる費用と書類
不動産相続の手続きをするためには、さまざまな種類の書類を準備する必要があります。必要となる書類を集めるために費用がかかる場合もあります。相続する財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に相続人が用意しなければいけないのは、登記事項証明書です。
登記事項証明書を取得するためには、法務局で発行の請求をする必要がありますが、登記事項証明書を発行してもらうためには手数料の支払いが必要です。法務局の窓口に出向いて登記事項証明書の申請をする場合の手数料は600円です。インターネットから請求することも可能で、請求した書類を郵送してもらう場合の手数料は500円です。
請求した書類を登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合には、手数料は480円になります。できるだけ早く登記事項証明書を入手したい場合には、法務局まで足を運んだ方が最適ですが、その場合には法務局までの交通費用も必要になります。
相続登記のために必要となるその他の費用
相続をした財産に不動産がある場合には、相続登記で必要なその他の費用も支払う必要があります。登録免許税も、相続登記をする時に支払いが必要な費用です。相続登記で納める必要がある登録免許税の金額は、固定資産税評価額の下3桁を切り捨てて、それに0.4パーセントの税率を乗じて計算した金額です。
計算された金額の下2桁は切り捨てられるので、その分納めるべき費用の額が少なくなります。書類を法務局に送る場合には、郵送のための費用も必要になります。相続登記をするためには、住民票や戸籍謄本などの書類もあわせて必要になり、これらの種類を役所で発行してもらう時にも、費用の支払いが必要です。
住民票の写しを役所の窓口で請求する場合には、300円程度の費用が必要になります。戸籍謄本を役所で発行してもらうためには、450円程度の費用が必要です。戸籍謄本は、本人や本人の配偶者などが請求できます。
京都で不動産相続をするために必要な手続きや費用
京都で不動産相続をする場合に必要となる手続きの流れや、用意しなければいけない書類に関する情報についてご紹介しました。京都で不動産相続をするためには各種の費用の支払いも必要になり、登録免許税の支払いなどが必要です。
不動産の相続登記をするためには登記事項証明書も用意しておかなければいけないので、そのための費用も必要になります。戸籍謄本や住民票を発行してもらうための費用も、あわせて必要になります。