【不動産 相続 税金 】相続税の「小規模宅地等の特例」の手続き|同居の有無など軽減措置を受けるポイント

両親と同居していた住宅を相続する場合、小規模宅地等の特例を利用することで土地の評価額は最大で80%削減することができるため不動産相続税の節税効果に繋げることができます。この場合、同居の有無で細かな要件があるなど特例の手続きなども含め一般的な人が不動産相続税を理解することが難しいケースもあります。

ここでは、不動産相続税の小規模宅地等の特例に着目を行い特例の手続きについて、同居の有無などによる軽減措置を受けるためのポイントを解説していくことにしましょう。

小規模宅地等の特例は大きく分けて4つ

被相続人が使用していた住宅は残された家族にとって生活の基盤を維持するためにも重要な財産、このような財産を一般的な取引価額を基準にした評価額でそのまま相続税の計算に利用してしまうと不動産相続税が高額になりがちです。場合により、不動産を売却しなければ不動産相続税を払うことができないケースもゼロとはいい切れません。

小規模宅地等の特例は、不動産相続税の負担を軽減する目的で創設されたもの、一定の要件を満たしていると最大80%の評価額を下げることができるメリットもあります。

なお、小規模宅地等の特例は、特定居住用・特定事業用・特定同族会社事業用・貸付事業用、これらの4つに分類されますが、同居している場合などでは特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例が該当することになり、被相続人や同居親族が住んでいた住宅について、相続や遺贈などで財産を取得した親族は一定条件を満たしていることで住宅の中で330平米までの部分は評価額を80%引き下げることが可能になります。

一定の要件と特例の手続きについて

小規模宅地等の特例における一定の要件は、配偶者が取得したものは無条件で特例を受けることができますし、取得した親族が被相続人と同居している場合も申告期限までその不動産を所有してその建物住み続けることで適用を受けることができます。被相続人が同居していない場合もいくつかの要件を満たすことで適用されることもあります。

なお、小規模宅地等の特例は相続税の申告書を提出してはじめてこの特例を利用できるなどの注意点があるので、確定申告の際には必要書類の添付などが重要です。

同居の有無などにより添付すべき書類の種類は異なりますが、被相続人の全ての相続人を明確にできる戸籍謄本や図形形式の法定相続情報一覧図の写しや遺言書の写しもしくは遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書や申告期限後3年以内での分割見積書などは同居の有無に関係なく必ず添付しなければなりません。

要件を満たせば評価額が最大で80%引き下げることができる優遇措置になりますが、要件や提出書類を間違えてしまうと高額な不動産相続税を納めなければならなくなるケースもゼロとはいい切れません。

適用するポイントを知ることが大切

小規模宅地等の特例について、同居の有無での軽減措置を解説してきましたが如何でしたでしょうか。基本的には細かな要件があることに加えて、小規模宅地等の特例を受けるためには不動産相続税の申告書を提出することで初めて小規模宅地等の特例を受けることができるようになる、このような注意点があります。