【不動産 相続 税金 】不動産相続して名義変更の費用やかかる税金は?納税のタイミングも解説

不動産を相続するなどして名義変更する場合には、いろいろな費用が発生します。その一つは登録免許税と呼ばれるものです。登録免許税とは土地や建物の価値に基づき、計算された税金のことです。必ず払わなければいけませんが、実際に納税のタイミングと費用はどれくらいかかかるのでしょうか。

納税のタイミングと費用はどれくらいか

登録免許税を払うタイミングは登記申込書を提出する時です。つまり名義を変更する手続きの際に同時に支払うことになり、名義変更と同時に発生する費用と言えます。登録免許税は法務局に行って行いますが、収入印紙を使う方法と銀行窓口での納付があります。

さらにオンライン申請の場合には定められた電子マネーで支払うことも可能です。では登録免許税はどのくらいの費用がかかるのでしょうか。名義変更の理由によって税率が違ってきます。例えば、親が亡くなった場合の名義変更の場合、0.4%です。生前に贈与された場合、離婚や売買が刃された場合にはいずれも2%になります。

これらの税率を固定資産評価額に掛けた数字が登録免許税です。工程資産評価額は不動産の価値を表すものです。不動産の価値が高いほどそれだけ登録免許税も高くなります。登録免許税は自分で手続きをした場合であっても、専門家に依頼した場合で同じです。

名義変更後の税金はどれくらいかかるか

名義変更の費用には登録免許税以外にも発生します。名義変更の手続きの際にたくさんの提出書類があります。たとえば戸籍謄本や住民票、印鑑証明などです。それらを役所などで受け取るにはそれぞれ手数料が必要になります。役所によって異なりますが、およそ五千円前後だと考えられます。

さらには名義変更後の税金も発生してきます。相続した場合には相続税がかかります。相続税と登録免許税が同じものだと勘違いするのはよくあることです。基礎控除額を超える場合にのみ課税される税金です。不動産の評価委額に基づき決定されます。

他にも不動産所得税がかかる場合もあります。不動産を新たに所得した際に生じる税金です。相続によって得た場合や遺贈の場合には非課税になります。他にも譲渡所得と呼ばれる税金があり、離婚などで財産分与の際にかかる税金です。

それぞれの納税のタイミングと費用は異なります。このように名義変更後の税金には、いくつかあるので見落としがないように注意が必要です。

不動産相続を円滑にすすめるために

不動産相続を円滑に進めるためには、全ての手順や流れをよく理解しておくことが必要です。あらかじめ頭に入れておけば、慌てることなく順調に不動産相続を行うことができるでしょう。