不動産を相続する場合、登記手続きを行って不動産の名義変更を行わなければなりません。この際、登録免許税という税金が発生しますが、どの程度の金額を納める必要があるのでしょうか。ここでは、相続登記に伴う登録免許税の概要・計算方法・税率・支払い方法などを解説していきます。
登録免許税とは?税率はどれくらい?
登録免許税とは、不動産の名義変更を行う際に課される税金です。相続以外でも売買や贈与などを行った際に、名義変更を行えば登録免許税の課税対象になります。
登録免許税の税率は、不動産登記の種類や土地・建物によって基準となる金額(課税標準)と税率が異なりますが、相続登記の場合は土地と建物のどちらも固定資産評価額の0.4%の登録免許税が課されます。
なお、この登録免許税はあくまで名義変更に伴う税金なので、相続が発生したことで課税される相続税とは別の税金です。そのため、相続税を納めたとしても不動産の名義変更を行った場合は、別途登録免許税を納税する必要があります。
また、相続登記に伴う登録免許税に免税や減税措置はありません。不動産の売買や贈与に伴う登録免許税は税率が2%となっていますが、相続の場合は最初から0.4%と低く設定されているので、これ以上の軽減を図ることはできないのです。
登録免許税の計算方法と支払い方法
上記の通り、相続登記に伴う登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で算出することが可能です。課税標準である固定資産税評価額は、市町村役場(東京都23区の場合は各都税事務所)で取得できる固定資産評価証明書で確認できますが、この金額が1,000円以上の場合は1,000円未満を切り捨てた金額で計算します。
そして、計算した結果、100円未満の端数が発生した場合はその端数も切り捨てます。なお、相続した不動産が複数ある場合(土地と建物など)は、それぞれの固定資産税評価額を合計した上で0.4%を掛けて算出します。
また、登録免許税の支払いは現金で行うのが原則です。銀行などの金融機関に行き、登録免許税納付用納付書に必要事項を記入し提出するとともに、現金で支払いを済ませます。支払いを済ませた際に受け取った領収書を、登録免許税納付用台紙に貼り付けた上で法務局に提出すると納税が完了します。
ただし、納税額が3万円未満の場合は収入印紙での納税が可能です。納付相当額の収入印紙を貼り付けた登録免許税納付用台紙を法務局に提出すれば納税は完了です。
【相続登記にかかる登録免許税とは】まとめ
今回は、相続登記に伴う登録免許税について解説しました。相続した不動産を売却する際は相続登記が必要になりますが、この際発生する登録免許税は固定資産税評価額×0.4%で算出できます。
また、相続した不動産を少しでも高く売りたいなら、一括査定サービスなどを利用して複数の不動産会社に査定を依頼するのがおすすめです。相続した不動産は相場がよく分からないケースも多いので、必ず複数社に査定を依頼しましょう。