相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産相続登記を申請して名義を変更する必要があります。専門家に依頼するのが一般的ですが、自分で出来るならやりたいと考える人もいるでしょう。その場合のメリット・デメリットや必要書類と流れを説明しながら、向いている相続パターンについてまとめてみました。
メリット・デメリットの大きさは人によって変わります
自分で不動産相続登記をするメリットは費用を安く抑えられることです。通常なら資格を持った司法書士に依頼することになり、報酬を支払わなければいけません。
専門知識が要求されることで、誰でも簡単に出来る手続きの代行ではないので、ある程度の金額が必要になります。また、法律で細かく規定されている手続きをやりきったなら、満足感を得られることもメリットと言えます。
デメリットは、簡単な手続きではないので時間と労力を必要とすることです。書籍を読んで確認したり、法務局に足を運んで無料相談窓口などでアドバイスを受けたりと、作業はたくさんあります。
お金の節約にはなりますが、長い時間がかかる可能性もあるので、総合的に判断すればメリット・デメリットのそれぞれの大きさは人によって変わってきます。役所での手続きになれている人ならメリットが大きく、不慣れな人は逆にデメリットの負担が大きくなるでしょう。
向いていない相続パターンと必要書類と手続きの流れ
不動産相続登記を自分でやるためには、必要書類と流れの把握は不可欠です。相続人の戸籍抄本や住民票など生存や住所を証明する書面が要ります。被相続人の戸籍謄本などは被相続人が12歳程度から死亡に至るまでが必要で、死亡時のものだけでは足りません。
登録免許税を計算するための不動産評価証明書も必要です。相続パターンによっては、別の書類が必要になる場合もあります。相続人が死亡していて代襲相続になる場合や、遺産分割協議に基づいて取得分を決めた場合などです。これらの場合は、必要書類も増えますので、自分で申請するには向いていない相続パターンだと言えます。
また、他の相続人の協力が期待できない場合も、スムーズに事が運ばない可能性が高く、向いていない相続パターンのひとつです。
流れとしては、先ずは被相続人の戸籍謄本などを揃えて、法定相続人を確定します。その後、相続人に関する書類を集めて登記を申請します。法定相続分で申請する場合はこの手順になりますが、それ以外は申請前に個別の必要書類を整えなければいけません。
メリットが大きいかどうかはケースバイケース
不動産相続登記は、必要書類と流れを把握すれば自分で申請することも可能ですが、向いていない相続パターンもあります。メリット・デメリットも個人差があり、オーソドックスな相続パターンで事務的な作業が苦にならない人なら自分でするメリットが大きくなります。