【不動産 相続 税金】不動産相続で支払う税金は2種類|計算方法と注意するポイント

家族が亡くなった時に不動産を相続することがあります。この場合にかかってくる不動産相続税には2種類の税金を気にしなければいけません。計算方法を知っていると、納税が必要かどうかなどがわかるので安心です。注意するポイントとしては、早い段階で気にしておくということです。

不動産相続税として気にすべき2種類の税金

相続として不動産を取得する時にかかる2種類の税金は、相続税と登録免許税です。相続税は特に不動産に限定したものではありませんが、中でも最も高額になるのが不動産と言えます。ただし基礎控除額によっては、納税が不要になることもあります。

基礎控除額の計算方法は、3,000万円に相続人の人数に600万円をかけた値の合計になります。つまり相続人が2名いたら1,200万円になるので、合計4,200万円が基礎控除額となります。相続する資産が、この金額よりも低ければ相続税を払う必要はありません。

もう一つの登録免許税は、相続する不動産を登記する時に必要となる税金です。計算方法は不動産の評価額の0.4%になります。計算結果の金額分の収入印紙を購入し、納税を行います。これは相続する人が負担することになります。現在ではどちらの税金も期限があるので、遅くなって遅延したりしないように注意が必要です。

不動産相続税の注意するポイント

相続税も登録免許税も不動産の金額が大きく影響します。この場合の金額はいくらで売れるかという査定金額ではなく、それぞれ異なる参考額が存在します。

注意するポイントは、勝手に金額を決めないということです。相続税の場合は相続税路線価が基準となります。この基準は、主要な市街地の道路の1平方メートル当たりの価額です。毎年1月1日時点の評価をもとに公示価格の70から80%程度に評価して、国税庁が8月に1,000円未満切り捨てで公表します。

登録免許税は、固定資産評価額の0.4%になります。固定資産評価額とは、市町村ごとに決定して毎年見直しをおこなう評価額です。固定資産税評価額は1,000円未満が切り捨て、登録免許税は100円未満を切り捨てます。

必要な時には、不動産が所在する市町村で受け取ることができます。この2種類の税金は、どちらも査定額でないことが注意するポイントとなります。

不動産相続税は忘れずに納税すること

2種類の税金は、納税をしないと罰則などを受けることになるので注意しましょう。相続税は10ヶ月、登録免許税は3年以内に行わなければいけません。基本的に自分で計算することができるので、早い段階で確認してみましょう。