【不動産 相続 税金 】相続による不動産の名義変更の期限と放置するデメリット

相続には、財産的な価値のあるものとして不動産が含まれます。ただ、不動産の相続には様々な手続きが必要なので期限も考えておかなくてはいけません。まずは、どういった流れで相続の手続きをすればよいのかを見ていくことが大切です。

名義変更に期限は設けられていない

一般的に、相続によって生じた不動産の名義変更の期限はありません。少なくとも、法律的な期限は設けられていませんのでこれを放置することで法律的な罰則に問われることはない現状です。変更登録の義務化がないからこそ、不動産の相続ではトラブルが生じることも多いです。

例えば、相続で権利を有している人が不動産を所持した場合、変更登録の義務化がないので権利関係がわからなくなってしまうこともあります。実際に、誰が権利を有しているのかを調べるのに時間がかかってしまってさらに大きなトラブルになってしまうケースも存在します。

不動産の所有関係を確定させる手続きを登記といいますが、相続の場合はこの登記があくまでも権利となっています。権利の場合、それをどのように扱うのかは本人が決めることができるので罰則もありません。ですから、相続における登録の義務化が難しいということをまずは理解しておく必要があります。

放置したら不動産が売却できる可能性もある

相続の名義変更を放置したら、後年で様々なトラブルに巻き込まれるリスクが上昇します。まず、放置して起きる問題に書類の取得が難しくなることが挙げられます。不動産の所有関係を記した書類は登記ですので、この部分の変更が行われていないと権利関係がわからなくなります。

そのため、書類を取得することができずに登記が必要になる取引で利用できなくなってしまいます。そして、このような状況が継続すると不動産の売却もできなくなります。当然、放置したら売却時の権利関係を客観的に証明できないので、名義変更を新しい所有者にすることができなくなるためです。

不動産を売却した後は相続人から買主へと名義変更を行う必要がありますが、現実的にその登記を行っていないので法律的な権利者は被相続人のままとなります。

この場合、取引上で被相続人から買主への直接的な名義変更は認められていませんので、いったん相続人へと名義変更をしなくてはいけません。ですから、これは放置して起きる問題の代表的なものだといえます。

放置して起きる問題を未然に解決しよう

相続における名義変更は義務ではありません。しかし、きちんと権利関係を正しくしておくことで将来的なリスクを抑えられます。不動産の売却もスムーズに進むため安心して管理ができるようになります。