【不動産 相続 税金 】相続したマンションの名義変更の方法と必要書類一覧

親が住んでいたマンションを相続する時には、所有者を変えるための名義変更が必要となります。法改正で名義変更に期限が決まりましたので、忘れないように注意が必要です。費用や方法などを理解して、早めに着手しましょう。

マンションを相続した時に必要な名義変更とは?

マンションを相続した時には、まずどのような状態になっているかを確認しましょう。住宅ローンが残っていることもあり、場合によっては相続によって負債を抱えることもあります。そうならないためには、まず状況の確認が必要です。特に問題ないとなって相続する時には、名義変更が必要です。

名義変更とは所有者を変えるために行われるもので、被相続人である方から相続人である人に持ち主を変える手続きです。登記は法務局で行なっているので、決まった方法で行う必要があります。必要な費用には税金と書類の入手にかかるものが含まれます。

もし司法書士などに依頼する場合には、その依頼料も必要です。実際に住んでいるわけではなくても、名義の変更は必要です。ここで行われる名義変更とは、誰の持ち物かを公的に登録するために行われるものです。これが終わらないと被相続人がずっと保有していることになり、不自然な状態と言えます。

マンションの名義変更にかかる費用と方法は?

名義変更を自分で行う場合には、まず名義変更するマンションを管轄する法務局で登記申請書をもらいます。最近ではダウンロードもできるので、わざわざ行かなくても大丈夫です。

次に必要書類を集めます。被相続人に関する書類としては、出生から死亡まで連続した戸籍謄本か除籍謄本と登記簿と同じ住所と本籍地が記載された住民票の除票か戸籍の附票になります。

相続人の書類は、相続の権利を持っている人全員分の戸籍謄本か抄本と実際に相続する人の住民票が必要です。また、相続の権利を有している人がわかるように相続関係説明図が必要となる場合もあります。もし法定相続分とは異なる名義変更する場合は、遺産分割協議書と相続の権利を有している人全員の印鑑証明書も必要です。

法定相続人の誰かが相続放棄する時には、それを署名する相続放棄申述受理証明書を用意しましょう。そして名義変更するマンションの固定資産評価証明書を入手します。

あとは登記申請書を完成させて、マンションの固定資産評価証明の0.4%当たる登録免許税を収入印紙で用意して提出しましょう。不備がなければ数週間で登記完了証が発行されます。

マンションの名義変更を簡単にすませる方法は?

マンションの名義変更は経験者でなければ簡単にできるものではありません。簡単に済ませるには司法書士などの力を借りた方が安心です。費用はかかりますが、多くの時間を無駄にするよりは良いでしょう。