【不動産 相続 】不動産の相続登記(不動産名義変更)の必要書類と3種類の申請方法

不動産相続をした場合は、相続人に所有権が移転したことを登記して不動産の名義変更をすることになります。必要書類は何かについて、役所で取得する書類と自分で作成する書類とに分けて解説します。申請方法は3種類あり、それらについても説明していきます。

役所で取得する書類と自分で作成する書類は何か

必要書類の中で役所で取得する書類は、被相続人の相続関係を証明するための戸籍謄本等や相続人の住所を証明するための住民票等です。登記申請には登録免許税の納付が必要で、税額は不動産の評価額を基準に算出します。税額算出の根拠として必要になるのが固定資産評価証明書で、これも役所で取得する書類です。

遺産分割協議書を作成する場合は、実印の押印が要りますので実印であることを証するための印鑑証明書も役所で取得する書類として必要になります。

自分で作成する書類は登記申請書があります。通常の役所での申請のように、用紙が用意されているわけではありません。用意された用紙の空白を、指示に従って埋めていけば出来上がりという類の書類ではなく、一から自分で作成する必要があります。

また、遺産分割協議で相続分が決められた場合は、その内容が記載された遺産分割協議書も自分で作成する書類の一つになります。

3種類の中で最も優先されるのは被相続人の遺志です

申請方法は3種類あって、法定相続分に基づいた申請や遺産分割協議を行ったうえで申請、亡くなられた方の遺志に従った登記申請の3種類です。法定相続分は法律で定められた割合や順序に従って行われる相続手続きで、遺言が無く遺産分割協議も行われなかった場合がこれにあたります。

遺産分割協議があれば法定相続より優先されますが、書面で内容を証明しないと登記は出来ませんので遺産分割協議書が必要になります。公的な書面ではなく自分で作成する書類ですので、内容に注意して誤解の余地のないように作成し、登記申請の際に添付します。最後は遺言による登記申請ですが、遺言は相続において最も優先されます。

申請方法は3種類ありますが、最も優先されるのが遺言で次に分割協議、法定相続と続きます。亡くなられた方の遺志が最も大切で、次に相続人でそれらの人たちが特に意思表示をしない場合に法律で定められた割合での相続になります。

不動産相続では必要書類は2種類、申請方法は3種類

不動産相続の登記申請での必要書類には、役所で取得する書類と自分で作成する書類の2種類あります。申請方法は3種類あり、被相続人の遺志が最優先で次に相続人で最後が法律の定めという順番になります。