【不動産 相続 税金 】相続不動産の売却時に提示される評価額と実際の売却価格は違う!時価と公示価格や路線価の意味

土地や建物を所有している人は不動産売却をするかもしれませんが、不動産売却をするときの注目点の1つはどれぐらいの金額になるかです。この金額がわかれば安心することができるかもしれませんが、わからない場合は不安に感じるものです。そこで、不動産売却の相続税評価額や公示価格と路線価等について見ていきます。

不動産売却の相続税評価額や時価を知る

人が亡くなった場合には、相続をするわけですがこの場合不動産を譲り受けるケースがあります。あるいは自分が住んでいた住宅でも、少しを知る必要がある場合にはその不動産を誰かに売却しなければいけません。

この場合、金額がどのように決まるが問題になりますが、その決め方の1つが相続税評価額になります。相続税の対象となる金額がどれぐらいかによって係る相続税も変わってきます。

時価から考えて、相続人一人当たりの金額が36,000,000円を超えてしまうと相続税の対象になってしまいます。そのため、高い物件でなければそこまでの金額になる事はありませんが、東京都内の23区だと相続税が発生する可能性があるわけです。

時価を尻と同時に、公示価格と路線価についても知っておいた方が良いかもしれません。これらを知ることで、概ねどれぐらいの金額になるのか分かります。ただし、不動産といえども土地に関してはそれらでわかりますが、建物に関しては取引事例などをみないとわかりません。

相続財産の評価などを理解しておきたい

相続財産の評価をすることにより、相続税がかかるかどうかが変わってきます。この相続財産の評価は、相続を受けた時を基準にしているわけです。ただ、不動産物件は公示価格と路線価ではそこまで違いがあるわけではありません。

例えば1年間に1度更新されるわけですが、これらは更新した時でもまず大きく金額が変わっている事はありません。多少の誤差はあるかもしれませんが、よほど特殊な出来事でも起こらない限り土地が大暴落したりあるいは急上昇するケースが少なくなります。

建物に関しては、取引事例を見るのが1番良いですが、例えば自分が住んでいる所で過去に取引があったかどうかを調べ、どれぐらいの金額で売却されたかを見る方法があります。これは建物だけでなく土地に関しても同様のことが言えるでしょう。

あくまで取引事例であるため、そのまま金額が自分の物件にも当てはまるわけではありません。あくまで、参考程度にするのが良いです。

相続した場合の不動産の扱い方を知る

通常であれば、不動産を相続すれば相続人のものになりますがそこに税金が入るケースがあります。またその物件を売却する場合には、路線価や公示価格などによって評価の仕方が異なるケースもあります。