【不動産 相続 税金 】不動産の相続対策は3つ!不動産を相続対策に使うリスクを解説

不動産を用いて相続税対策をすることがあるかもしれません。一見、得策に見えますが失敗する可能性があるのも確かです。では、不動産が相続対策になる理由にはどんなものがありますか。相続対策の三つの方法とはどんな方法でしょうか。

不動産は相続対策として活用する方法とリスク

不動産が相続対策になる理由にはどんなものがありますか。それは相続税評価額を利用できるからです。相続評価額は不動産を売った場合よりも、低くなるのが一般的です。現金の場合は言って金額以上の資産すべてに課税されます。ところが同価格の不動産であるなら、実際の価値よりも安い税率になります。

たとえば家やビルなどの建物であるなら、三割ほどの評価額になることも可能です。これが不動産が相続対策になる理由の一つです。相続税対策にする三つの方法には不動産を賃貸にする、マンションを購入する、贈与することがあります。贈与の場合には相続時精算課税制度を使って贈与しなければいけません。

ではリスクとしてどんなことが考えられますか。不動産を賃貸にして利用する際には、家賃を確実に得られるかという点があります。空き家が少しでも出るなら赤字になるかもしれません。また、資金を借用するなら金利の問題が出てくるのも一つのリスクです。

不動産の相続税対策の三つの方法

不動産を相続税対策にする一つの方法は、賃貸にすることです。賃貸にすることで借家権というものが発生しますが、それは借りる側の権利をまもるためのものです。借家権により相続評価額は下がってきます。借家権により割引率が定まっているので、相続税対策になります。

二つ目の方法はマンションを購入することです。マンションを買うことで、相続税評価額はかなり抑えることができます。現金ならすべてに税率をかけて計算しますが、マンションならその価値の一部にのみ課税されるという仕組みです。

さらに、三つ目の方法は贈与を行うことです。贈与では贈与税がかかりません。相続を行うときに贈与税がかかりますが、贈与税には限度額まで何度も控除を適用することが可能です。相続時精算課税が適用されるので生前贈与を行うことで相続税対策になります。

ちなみに、贈与する側は60歳以上の両親か祖父母、相続人側は20歳以上の子や孫と年齢が定められています。

不動産を使って相続対策に賢く使う

不動産を使って相続対策にするなら、大幅な節税になります。それでもいくらかのリスクが伴うのは現状です。どんな方法が自分に合っているかを、よく考えて計画することが欠かせません。