【不動産 相続 税金】不動産を相続したら税金がかかる!計算方法や節税対策・注意点を解説

不動産を相続した場合には相続税がかかりますが、他の資産と違って不動産の場合には路線価方式などの特別な計算方法が使われますので、時価で計算するよりも負担が低くなる可能性があります。また控除や各種特例を利用するなどの節税方法もあります。

不動産相続税の計算方法について

亡くなった人から遺産を相続した場合に課税されるのが相続税ですが、これは現金や預貯金のほか、土地や建物といった不動産を相続した場合も同様です。基本的に相続税を計算する場合にはその資産の時価が基準となるため、納税する金額はかなり高騰しがちです。

しかし不動産の場合には所在する地域によって路線価方式か倍率方式のいずれかが用いられ、他の資産とは評価の基準が異なります。そのため時価で計算するよりも税額が低くなることが多いといえます。不動産相続税を計算するための具体的な方法ですが、まずは対象となる不動産の評価額を計算する必要があります。

土地の場合は都市部であれば道路ごとに決められた路線価といわれる単価に土地の面積を掛けたもの、地方の場合は固定資産評価額に地域ごとに決められた倍率を掛けたものが評価額です。

そして相続税額はすべての相続財産額から基礎控除額を差し引いたものに税率を掛けて求めます。もしも基礎控除額よりも相続財産の額のほうが少なければ納税の必要はありません。

さまざまな不動産相続税の節税方法

不動産相続税の節税方法はいくつかありますが、たとえば土地の評価額を算出するにあたって、各種の補正を活用することが挙げられます。相続した土地の間口が狭かったり奥行きが長すぎたりする場合、整形の土地に比べて使い勝手がよくないので評価が下がります。

こうした不具合を加味して評価額を下げるのが補正であり、補正された分だけ税額も低く抑えられます。また土地の上に賃貸アパートやマンションなどが建っている場合にも、敷地には借地権割合が適用されるので評価を引き下げることができます。

ほかにも各種の特例を有効に活用することも、有力な節税方法のひとつです。たとえば配偶者が不動産を相続する場合、1億6千万円または法定相続分のどちらか高いほうの金額までが非課税になります。

一定の条件にあてはまる土地を相続したときに適用される小規模宅地の特例を利用すれば、最大で土地の評価額が80パーセントまで減額されます。

不動産相続税の注意点も正しく理解を

このように不動産を相続した場合には相続税がかかりますが、さまざまな節税方法を駆使して税額を引き下げることも可能です。ただし注意点として、相続税の申告納付期限は10か月以内とされており、遅れると延滞税を課せられるなどのペナルティがあることが挙げられます。こうした注意点もきちんと理解して節税に努めることが重要です。