【不動産 相続 】不動産相続の名義変更の仕方を解説|流れや必要書類・申請方法のまとめ

不動産相続をする場合には、そのままでは登記簿上は亡くなった人の名義のままですので、できるだけ早く法務局に申請して名義変更をしておくことが必要です。特に不動産相続に関連して問題となるのは相続税の支払いであり、10か月以内というタイムリミットがあるので注意しなければなりません。

不動産相続に関連したさまざまな問題

亡くなった人が生前に持っていた財産を、家族などの近親者が受け継ぐことが相続ですが、こうした財産のなかには土地や建物などの不動産も含まれており、とりわけ他の財産よりも高額になりがちです。

ところで遺産の総額から基礎控除額をマイナスした価額に対して課税されるのが相続税ですが、この税金は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を済ませなければならないと法律にあります。

そのため不動産相続があった場合には、対象の不動産をそのままマイホームなどに利用するという選択肢があるいっぽうで、不動産会社を通じていったん売却し、現金化して相続税の支払いに備えるといった選択肢も考えられます。

いずれの場合であったとしても、登記上の名義変更の手続きや相続税の申告書の作成などは早急に進めなければなりません。特に相続税の計算上、不動産の価値を判断する基準として、路線価方式や倍率方式などといった特別な評価方法が使われますので、あわせて知識を得ておくことがたいせつです。

不動産相続にかかる名義変更の流れや必要書類

不動産相続があった場合には、登記上の所有者を相続人に変更する、いわゆる名義変更の手続きが必要となってきます。この名義変更の手続きの流れですが、まずは複数の法定相続人のなかで誰が対象の不動産を相続するのかを決定しなければなりませんので、法定相続人全員が集合して遺産分割協議を行います。

その場で遺産分割について決定ができたら、遺産分割協議書と呼ばれる書面を作成し、参加者全員で署名・捺印をして後日の証拠とします。そしてこの遺産分割協議書をはじめ、戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書などの必要書類とともに法務局に申請します。

しばらくすると法務局にから連絡がありますので、名義変更された旨の通知を受け取って終了というのが一連の流れです。

なお亡くなった人が遺言書をのこしていた場合には、最初に家庭裁判所に出向いて遺言書の検認を受けるなど、手続きの流れはかなり異なってきますし、法務局に申請する上での必要書類についても、検認調書などの別の種類のものが求められることになります。

不動産の名義変更は早めに対処を

亡くなった人からの不動産相続があった場合には、相続税の申告納付期限なども見据えた上で、早めに登記上の名義変更の手続きをすることが必要です。この場合、遺産分割協議書などの必要書類を添えて管轄の法務局に申請します。