【不動産 相続 税金 】遺産相続した不動産の名義変更はしないといけないのか?名義変更しない場合のデメリット

家族や親族が亡くなった方の中には、土地を相続することになったケースもあるはずです。その際に被相続人の所有名義を変更せずに放置すると、何かとリスクを招くこともあり得ます。ここでは名義変更の必要性や放置のリスク等について、詳しく紹介します。

名義変更は法的義務ではない!それでもすべき理由とは

土地の所有権を明確にすると同時に、広く第三者に周知させるというのが、登記の基本的な役割。したがって相続で土地の所有者が別の人物に移れば、たとえそれが家族や親族であっても、名義変更するのが基本です。しかし実はこの名義変更に法的義務はありません。

そのため登記の手続きが面倒、あるいは登記変更にかかる費用がもったいないといった理由などから、名義変更を怠るケースも意外と珍しくありません。ところが名義変更が義務ではないからといって、そのまま放置し続けると、様々なリスクを招くことがあります。

例えばその土地を売却したり担保設定することになっても、所有者が不明確なため、買い手に取引してもらえない、金融機関が融資を受け付けくれないなど、こんなケースに見舞われます。また勝手に第三者に登記されて土地を売却されると、その買い主に所有権を主張できなくなることもあり得ます。

それが転々と売買されると権利関係が一層複雑になりますし、たとえそれが親族間であっても相続人が増え続けることになって、後々の相続で揉める原因にもなるでしょう。このようなリスクを避けたいなら、義務ではないからといって放置せずに、速やかに名義変更することが求められます。

名義変更の必要書類と費用は?税金はどれだけかかる?

名義変更の手続き先は法務局が基本になりますが、その前に遺言書の有無を確認したり、相続人関係図を作成するために被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する、財産目録作成のための遺産調査、遺産分割協議書を作成するにあたって相続人全員で財産目録を確認する等、幾つものステップを踏む必要が生じます。

その上で書類をそろえて、法務局で土地の名義変更手続きをしなければなりません。それでは具体的にどのような必要書類と費用が必要になるのでしょうか。ここまで前述したように遺言書があれば必要になる上、相続人関係図と財産目録そして遺産分割協議書は必須。

さらにこれらの書類を作成するにあたっては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本や、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本あるいは申出人の本人確認書類、さらに法定相続情報一覧図を司法書士などが代理申請する場合には、委任状も必要になります。

これらの書類をそろえるのにかかる費用は自治体によって異なりますが、1通あたり平均で300円から500円。また司法書士に委任した場合、相続登記での報酬目安は約10万円が相場です。税金面では登録免許税が固定資産評価額×0.4%。そして(相続財産総額-基礎控除額)×相続税率の基本的算式で、相続税もかかります。

名義変更は義務ではないからといって放置しない!

ここまで名義変更の必要性やリスク、そして変更手続きで必要になる必要書類と費用、さらに税金面まで紹介してきました。名義変更に法的な義務はありませんが、土地という大きな資産の性質上、放置した場合のリスクは甚大になりやすいとも言えます。名義変更が義務ではないからとって、それを怠るべきではないでしょう。