【不動産 相続 】相続で取得した物件を売却するにはまずは「相続登記」をする?相続不動産の売却の流れを解説

親が亡くなって不動産を相続することは多々あります。遺言や法定相続にそって相続したからすぐに売れるというものでもありません。此処では不動産売却前に行うべき遺産分割協議や相続特器、査定から売却の流れをご紹介します。

不動産を相続してからやるべきこと

親が亡くなって土地や建物、もしくはマンションなどを相続することにあることは珍しいことではありません。けれども相続するのは必ずしも一人でもないのです。遺言がある場合は遺言にそって、遺言がない場合には法定相続人が相続することになります。

多くは兄弟間になり、兄弟で遺産分割協議をおこなって相続取り分を取り決めていきます。そのうえで不動産の相続登記をすることになります。相続登記とは名義人の変更を指し、親から子へ名義を変更するのです。不動産売買では相続登記しないと売却することはできません。

登記を司法書士や弁護士に依頼し、完了したらそこで初めて売り主となって不動産業者に仲介などで売り出してもらうことに成ります。媒介契約を不動産業者と結び、査定から売却までの煩雑な手続きや買主を探すこと、販促なども行ってくれるんです。内覧、価格交渉を経て買い手が付き売買契約を交わした後、引き渡しになります。

遺産相続した不動産の売却方法について

遺産相続した不動産は、兄弟など共有名義人の合意があって初めて成立します。仲介なら不動産業者に査定を依頼し、査定額と売り主の希望額をすり合わせ販売額を決めます。

そこから媒介契約、販促、内覧に価格交渉と売買契約など多くの手続きや段取りがあるので、売れるまでに早くて三か月から六か月、なかなか売れない場合には数年かかることもあります。遺産相続すると相続税がかかり、それをねん出するために早く売って現金化したいと考える人も少なくありません。

もし現金化を急ぐのであれば、買取という方法で売却するのも考えてみることをお勧めします。サービスの行き届いた不動産業者であれば、まずは仲介で希望額で売り出し、売れない場合に買取保証で不動産業者自らが事前に取り決めた額で買い取ってくれます。

ただ買取は仲介の相場の二割から五割減の買取額になってしまいます。こうしたことを兄弟間屋共有名義人とよく相談し、どう言った方法で売却するのがいいか話し合うことも大事です。

遺産相続した不動産の売却の流れ

遺産相続した不動産は、まず遺産分割協議にて話し合い取り分を決めることが大事です。そして相続登記してから不動産業者に売却を依頼しなければいけません。そのご不動産会社が査定し販促や、内覧対応、価格交渉などを経て売買契約というように査定から売却まで担ってくれます。