【不動産 相続 税金 】親から子に不動産の名義変更(生前に変更)する方法!費用や節税方法など簡単に解説

多くの財産を持っている場合、その人が亡くなると相続税が発生することが多いです。これを避けるためには生前贈与と呼ばれる方法がありますが、相続の対象の1つが価値のある不動産の場合果たして生前贈与を節税しながらできるでしょうか。

基本的に土地の生前贈与は可能となっている

不動産を所有している場合、その不動産は相続の時に相続人に渡すことになります。この不動産の価値にもよりますが、不動産の価値が32,000,000円以上すると相続税が発生する可能性があります。これは相続人1人に対して32,000,000円以上となっており、相続人が2人いる場合不動産の価値が32,000,000円程度ならば問題ありません。

しかし東京都の23区のように土地の値段が高い場合は60,000,000円を超えるケースもあるかもしれません。そうすると相続人が2人の場合、大きな相続税がかかることになります。もちろん相続に関しては、土地だけではなく現金や株券等も対象になりますのでそれらをひっくるめて限度額を超えなければ節税になるわけです。

土地の生前贈与は可能となっていますので、名義変更をすることが必要です。法務局に行き名義変更すれば完了します。法務局は、いつでも開いているわけではないため必要書類があったとしても日時を選ばなければいけません。

税金をできるだけかけないようにするなら

相続に関する税金の対象となる不動産の場合には、可能な限り税金対策を行うことが必要です。税金対策を行うことにより、無駄に税金を支払わなくて済むようになります。この場合どの程度の税金がかかるかと言えば、土地の価格が50,000,000円以上を超えると55%の税率となり、なんと半分以上が税金で持っていかれてしまいます。

そこで生前贈与をする場合でもうまく節税対策をしてこれを避けるようにする必要があります。売却するなどして必要書類を集めた方が良いです。

一般的に生前贈与で税金をかけないためには、名義変更をするとともに法務局に行き登記をすればよいことになります。ただこの場合であっても、少しずつ贈与すれば良いわけですが土地の場合や建物の場合はなかなか少しずつ贈与すると言うわけにはいきません。

この時には、最初に不動産の1部を登記し不動産を分割することが必要です。相続税の対象にならないようにうまく分割していき、最終的には全部引き渡すといった形が良いでしょう。

節税対策をするために必要書類をまとめる

不動産の贈与する場合、贈与税がかかりますがかなり高額になる傾向があります。これを避けるためには生前贈与が良いものの、それでもやはり不動産の生前贈与では大きな税金がかかってしまうわけです。それを避けるためには、建物の1部を売却するなどして節税を行い、その時に必要書類を集めた方が良いです。