【不動産 相続】不動産を相続したら相続登記は義務に?手続の期限と放置しておくと起こる問題

不動産を相続したときは、相続登記するのかしないのかは相続する人の都合で決められました。期限もなかったので、ゆっくりと決めることができました。ただし令和3年の法改正によって義務化が決定され、3年以内に実施されることになりました。

義務化された不動産相続登記の期限や手続きの注意点

令和3年4月に改正された法律に、不動産相続の取得を知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならないと規定されました。それまでは任意だった相続登記に手続きの期限が決まり、それを放置した時の問題点として、過料10万円以下の罰則があります。

そもそも相続については10ヶ月以内に明確にしなければならないため、不動産の査定はされているとは思いますが、任意だった手続きまで義務化されたので、忘れるとかなり面倒です。

手続きの注意点としては、法改正から相続する分だけでなく、それまでに相続されて名義変更していないようなものについても対象となることになります。まずは自分の持っている不動産が手続きが必要な状態かどうかを確認しておいた方がいいでしょう。

放置した時の問題点を考えると、何もしないというわけにはいかないようです。相続登記は時間が経つと多くの人がかかわることとなり面倒になるので注意が必要です。

相続登記の手続きの注意点と手続きの期限

相続税の申告は、10ヶ月以内に行わなければいけません。そのため相続物件がある場合には、まず査定を行うのが流れになります。無事相続が終わり、不動産を手に入れた時に以前ならそのままで済んでいました。それが新しい法律からは手続きの期限が3年以内となっているので、それから2年2ヶ月で処理をしなければいけません。

登記にはだいたい1ヶ月はかかることや依頼することを考えると、2年が手続きの期限と言えます。少しでも超えてしまえば罰則の対象となるため、放置した時の問題点を考えると早めにした方が良いでしょう。

不動産の相続登記には、遺産分割協議書や相続分譲渡を行ったことに関する書面を作成する必要があります。所有者だけの事情で書類が用意できないことが、手続きに時間を要する原因となります。

例えば誰かが海外赴任していたりすると、それだけで数ヶ月かかってしまうこともあります。余裕があると思っているとあっという間に時間がなくなるので、注意が必要です。

不動産を相続したら必ず相続登記

今まで任意だった不動産相続登記に期限がつきました。査定などの手続きと一緒に登記に関しても、早めに手をつけた方が安心です。忘れていたなどの理由で、罰則の対象となっては悔やみきれません。