【不動産 相続 税金 】不動産の相続税評価額の計算方法と不動産にかかる固定資産税や節税方法

不動産の相続税評価額の計算方法は家屋を故人が利用していたかどうかで異なります。正しく相続税評価額を計算するには、固定資産税評価額についても理解が必要です。相続税評価の計算方法だけでなく節税方法などについても事前に確認するとよいでしょう。

不動産の相続税評価額を計算するには

不動産の相続税評価額は家屋を故人が利用していた場合、固定資産税評価額と同じになります。第三者に貸していた場合には、1から借地権割合を引いた数値を固定資産税評価額にかけて計算します。借地権割合は家屋の評価額の30%とされているので、相続税評価額は固定資産税評価額の70%になります。

賃貸アパートの場合は借地権割合に賃貸割合をかけたものを1から引いて、固定資産税評価額にかけます。仮に賃貸割合が50%だとすると30%の半分なので15%となり、相続税評価額は固定資産税評価額の85%です。相続税評価の計算方法は家屋の利用状況によって異なるの注意しなければなりません。

正しく相続税を計算するには、相続税評価の計算方法を理解するだけでなく固定資産税評価額を確認する方法も知る必要があります。固定資産税評価額を確認する方法としては、市区町村から毎年5月頃に送付される固定資産税の課税明細書を確認します。

課税明細書が見つからない場合は、市区町村の資産税課でもらえる名寄帳でも確認可能です。予め固定資産税評価額を確認する方法を理解していれば慌てず正確に相続税を計算できます。

相続税の具体的な節税方法について

相続税には家屋の相続税評価額を下げる2つの節税方法が存在します。相続税評価額を低下させる方法には第三者に家屋を貸す方法と賃貸アパートの空室を減らす方法があります。家屋を第三者に貸すと相続税評価額を30%も低下させることが可能です。使用していない部屋がある場合には第三者に貸すと相続税が安くなります。

ただし親族間において家屋を無償で貸している場合は相続税評価額を下げることができないので注意が必要です。家賃を受け取っていたとしても、相場より著しく安い場合は賃貸借として認められず相続税評価額が低くなりません。
賃貸アパートの空室を減らすと建物部分の相続税評価額を低下させることができます。

相続が発生したときに空室があっても一時的なものであれば賃貸割合に含めることが可能です。各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されていたり、賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われているような場合には一時的な空室と判断されます。

相続税評価額を正しく計算するには

不動産の相続税評価額は家屋の利用状況によって計算方法が異なります。第三者に賃貸していたり賃貸アパートの場合には、固定資産税評価額から一定の割合を差し引くことができます。建物を第三者に賃貸したり賃貸アパートの空室を減らせば相続税評価額が安くなり節税が可能です。