【不動産 相続 税金 】相続不動産の名義変更に必要な書類は?流れや費用も確認

親が住んでいた家やその土地を相続することがあります。実際に住むか住まないかに関わらず、所有を法的に明らかにするための名義変更をしなければいけません。令和3年4月からは名義変更の期限があるので注意が必要となります。

不動産を相続したら名義変更が必要

相続の時にはいろいろなものがあります。その中で最も高額になるのが不動産です。その不動産を相続するには、名義変更が必要です。今までは特に期限が決められていなかったので、そのまま親の名義で問題ありませんでした。令和3年4月に行われた法改正で、3年以内に済ませないと10万円以内の過料を科すとなりました。

つまり名義変更の期限が決まったことになります。登記には費用がかかるので、しなかった人も過料を考えるとするしかなさそうです。

必要書類さえ整えば自分でも手続きを行うことができますが、間違いがあると何度も窓口に行かなければならないことや代理ができない手続きなどもあり、なかなか面倒です。そのため費用がかかっても司法書士などにお願いした方が安心です。

必要な書類の取得などもお願いできる場合もあるので、時間と手間を考えると便利です。名義変更の期限内に終わらないと余計なお金を使うことになるので、それに比べればお願いする費用はやすいと言えます。

不動産の名義変更の流れと必要書類

不動産の名義変更をする時の流れと必要書類は、通常の名義変更よりも少し多くの必要書類があります。それは相続にかかる部分で、個人では用意できないものもあります。

まずは登記事項証明書を入手して、誰の所有になっているかを確認します。確実であれば不要かもしれませんが、古い不動産だと思っているのと違ったということがあるからです。

次に誰が相続人かをはっきりさせます。相続の権利は続柄によって決まるので、亡くなった名義人の戸籍謄本を取り寄せて確認しましょう。この時には出生時まで遡ったすべての戸籍・除籍謄本を取るようにしましょう。

漏れがあると後で面倒なことになります。それと一緒に住民票除票か戸籍の附表も取っておきます。相続人については、権利のある全員の戸籍謄本と実際に相続する人の住民票及び印鑑が必要です。

そして相続する不動産の固定資産評価証明書を入手します。評価額の0.4%に当たる登録免許税を納付したら、必要書類を作って法務局に提出します。特に問題がなければ変更された後の登記を受け取ることができます。

不動産の名義変更はプロにおまかせ

不動産の名義変更は流れと必要書類がわかれば自分でもできますが、慣れていないと何かとわからないことだらけで時間もかかります。それに手間がかかると、それだけ疲れてしまいます。間違ってしまうと後で困るので、司法書士などにお任せした方が安心です。