【不動産 相続 税金 】不動産の生前贈与は税金対策になる?|生前贈与のメリット・デメリットと生前贈与をした方が良いケース

不動産は相続財産の中でも高額なもの、不動産を所有している人の中には相続税などの節税対策で生前贈与を考えるケースも多いといえましょう。ここでは、不動産の生前贈与のメリット・デメリットや相続税の税金対策になる生前贈与した方がよい3つのケースと税金について解説することにしましょう。

基礎知識をしっかり押さえることが大切

不動産の生前贈与は相続税の節税対策委有利、このような話を聞いたりするとやっておいた方が良いなどのイメージを持つ人も多いことでしょう。しかし、不動産を生前贈与するために基礎知識もなく実行してしまうと節税どころか課税額が多くなる可能性も否定することはできません。

生前贈与の場合は贈与税が課税されることになりますが、贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度、2つの課税方法があります。暦年課税制度は年間110万円までは税金が課税されないので申告する必要はなく、相続時精算課税制度も2,500万円以内の金額なら贈与税がかからないなどそれぞれの特徴を理解することが大切です。

また、生前贈与のメリット・デメリットも基礎知識として押さえておくべき項目です。例えば、贈与税は相続税と比べると税率が高め、建物や土地の名義変更の費用は相続するときの金額と比べると高めなどのデメリットがあることも基礎知識の中に入れておきましょう。

生前贈与した方がよい3つのケースと税金

不動産を生前贈与するメリット・デメリットの中には、相続開始前3年以内の贈与加算があることや小規模住宅等の特例が利用できないケースがある、このようなデメリットがあることも覚えておきましょう。これらのメリット・デメリットを把握すると、生前贈与した方がよい3つのケースと税金のことが良く分かるようになります。

基本的に、生前贈与をした方がよいのは、将来的に値上がりが確実な土地が含まれている場合、収益を生み続ける不動産を所有している場合、そして相続税がかからない3つのケースです。

相続税がかからないケース、これは生前贈与をして税金対策を行いたい人にとって非常に興味を持つ部分かと思われますが、財産が相続税の基礎控除内の際には相続時精算課税制度(2,500万以内)を上手に活用することで不動産を生前贈与することができる、相続税の申告は必要ですが贈与した不動産を加算した際に基礎控除内であれば相続税の納付は不要です。

生前贈与した方がよいケースをしっかり押さえよう

生前贈与は相続財産を生前に相続人に贈与するもの、これは不動産も含まれるので検討されている人も多いといえましょう。しかし、生前贈与した方が税金対策になるケースとならないケースがあるのでその分岐点をしっかり押さえることが大切です。