【不動産 相続 税金】不動産の相続登記(不動産の名義変更)とは?登記の期限と登記しないと起きる問題

不動産を所有していた人が亡くなった場合、その不動産の所有権が相続人に移転します。その所有権の移転を登記簿上に反映させるための手続きが不動産相続登記です。法律上の義務があるのか、期限が決まっているのかなど知っておくべきことがたくさんあります。また、登記しないで放置しておくと起こり得る問題点も含めて解説します。

不動産相続登記は義務ではないが事実上の期限がある

相続は被相続人の死亡によって開始しますが、それに伴い被相続人の所有する不動産の名義を変更する義務は現在のところありません。死亡した人が不動産を所有していても、名義の変更をせずに放置していたとしても違法ではなく、罰則もありません。

しかし、法改正により不動産相続登記が義務化されることが決まっていて、令和6年4月1日から施行されます。手続きの期限も設定されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。法律施行前に始まった相続にも適用されますが、その場合は期限が少し変わります。

施行後3年以内か、相続で不動産の取得を知った日から3年以内かのどちらか遅い方が期限になります。怠った場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。この法改正で、今まで放置していても法律上の義務がないことから、罰則等はありませんでしたが、改正法の施行後は登記しないで放置すると違法になるので注意が必要です。

相続登記手続きをしなかった場合に起こり得る問題点

不動産相続登記は、法改正後は法的義務になり罰則も出来ますので、速やかに手続きを取る必要があります。施行までには少し時間がありますが、違法でなくても不動産を取得した場合は、速やかに登記申請を行う方がいいです。実際と登記上の権利関係を一致させておかなければ、後で困る場合もあるからです。

長い時間が経過して、事実関係が不明瞭になってしまうことは登記をしないでおくことの大きな問題点です。相続時の相続人が死亡した場合は、更に新たな相続が始まります。こうなれば、利害関係人が増えて当初の相続人間の口約束だけではまとまらなくなります。

不動産は、通常大きな経済的価値があるので、権利を主張する人にとっても簡単には譲れません。相続登記さえしておけば、権利関係が明確になりますのでこういった問題点は解消できます。また、不動産を売却する際にも、相続登記しないと売却による所有権移転登記が出来ません。

義務化の前でも相続登記は速やかに

不動産相続登記は法律上義務ではありませんが、既に法改正が決まっていて令和6年4月1日から義務化されます。義務化の前でも、登記しないで放置すると後日のトラブルに繋がる恐れもありますので速やかに手続きをとることが賢明です。