【不動産 相続 税金 】相続税を納税期限内に払えないとどうなる?払えないときの対処の仕方と非課税枠を解説

遺産相続で不動産を相続することはうらやましいと思う人も多いでしょう。しかし相続税を払わなければならず、払えないで困る人も少なくありません。此処では納税期限や、払えない場合の対処の仕方、非課税枠についてご説明します。

相続税の納税期限と払えない場合の対処の仕方

相続において預貯金や証券、生命保険金以外に不動産を相続することがあります。不動産を相ぞくするなど資産がたくさん受け取れてうらやましいと感じる人も少なくないでしょう。しかしそれを相ぞくするには相続税を支払わなければなりません。

預貯金や生命保険金などキャッシュの相続が一切なく不動産だけを相ぞくした場合には、相続税が支払うことが出来なくて途方に暮れる人もいます。相続税の納税期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。支払えない時の対処の仕方ですが、

まず物納で不動産事納税する方法があります。延納という制度も利用し分割払いもできます。もう一つには、不動産を売却してその収益を納税に当てます。3つ目には、銀行からお金を借りて税金を納める方法もあります。

そして最後に紹介したいのは、相続放棄をしてしまうという方法なんです。納税を放置すると延滞金なども加算されるので、早く対処しなければいけません。

非課税枠の適応に関する事について

相続税の支払いには非課税枠が設定されています。これを知らない人も多く、無駄に納税で悩まされている人が多いので注意が必要です。実は相続したものが一定額以下であると相続税はかからないのです。此処で非課税枠の計算式をご紹介しましょう。非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数となっているんです。

法定相続人が1人の場合3,600万円、2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円までが非課税枠と設定されています。これに該当する人は相続税を納める必要がありません。配偶者には配偶者控除もあるんです。

遺産分割や遺贈で取得した金額の1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分にあたる金額までは相続税がかからないことになってます。こうしたことを良く把握したうえで、正しく相続税を払うようにしましょう。払える、払えないいずれにしても期限があるので、慌てないように早めの段取りが必要です。

相続税が払えない場合の対処について

不動産を相続すると相続税がかかります。払えない場合には、物納や延納に金融機関からお金を借りて払う、不動産を売却したり財産放棄で対処します。非課税枠もありはらわなくてよい人もいるので確認しましょう。