【不動産 相続 】不動産を相続したら登記が必要|相続登記に必要な書類一式

ご家族が亡くなられた時に家や土地などをお持ちだった場合、不動産相続登記の名義変更が必要となります。ご家族の中で誰が相続するか決まったら、名義変更する場合など一覧を参考に早めに手続きを始めた方が良いでしょう。

なぜ不動産相続登記が必要なのか?

不動産は資産であり保有しているうちは固定資産税がかかります。そのため日本において誰が保有しているかわからないような土地はなく、必ず誰かが所有者となっています。

所有者がお亡くなりになって所有している方がいない状態というのは、不自然です。そこで亡くなられた家族を被相続人、相続される方が相続人となり名義変更を行わなければいけません。

手続きにはいろいろな書類が必要となり、簡単に個人でできるものではありません。司法書士の方にお願いするなど、サポートが必要です。お願いすれば名義変更する場合など一覧で必要な書類を教えてくれるはずなので、それに従って揃えておきましょう。

法律では相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に行わなければいけないとなっていますので、少し落ち着いたら手続きを始めるぐらいで十分です。次の法改正で期限を過ぎてしまうと過料の対象になることになったので、注意しましょう。

不動産相続登記の必要書類とは?

不動産登記にはいろいろなものが必要です。名義変更する場合など一覧を確認すると、被相続人と相続人に関するものやそれ以外の書類がわかります。被相続人とは亡くなられた方で元々不動産を所有されていた方です。

その方の必要書類には、出生から死亡までの連続したもの戸籍謄本と登記簿上の住所と本籍地の記載のある住民票の除票があります。相続される方は、法定相続人全員の戸籍謄本と相続人の住民票が必要です。

そのほかの必要書類として名義変更する場合など一覧に載っているのは、かなり多いので入手に時間がかかるかもしれません。まずは名義変更する年度の固定資産評価証明書です。これは簡単に言うと相続する不動産の金額の証明書です。また相続できる権利を持っている方の相続関係説明図も必要です。

遺産分割協議書と印鑑証明書は、法定相続分以外で名義変更する場合に必要となる書類で、例えば亡くなられた方の配偶者が全て相続し、子供たちは受け取らない場合など、法律の分配と異なるようなケースに必要です。

もしこれらの書類が揃わない時には不在籍証明書や不在住証明書、登記済権利証と上申書などで代えることもできるので、相談してみましょう。依頼する時には、相続人全員の本人確認資料が必要になることもあります。

不動産相続登記の義務化が始まる

法律の改正によって不動産相続登記の義務化が始まります。今まで放置していたものも見直して、問題ないか確認して、不安があるようなら早めに依頼することを検討した方がいいでしょう。