相続した不動産があるけれども、自宅は別にあるので住むことがない空き家にしておくと毎年固定資産税だけを支払い続けなければならないので無駄になるなど不動産売却を検討される人も多いといえましょう。
一般的に、相続したものは3年以内に不動産売却を行うと節税になるといわれているのですが、ここでは相続税評価額や取得費加算の特例および適用要件、そして確定申告などに触れながら解説していきます。
譲渡所得税が節税になる特例とは?
相続した住宅などを不動産売却して譲渡益(譲渡所得)が生じたときには、確定申告を行って譲渡職税の納税義務が発生します。譲渡所得は、収入額(不動産売却代金と固定資産税などの清算金の合計)から取得費および譲渡費用を差し引いて求めることができます。
また、この取得費は相続税の一部に上乗せが可能な相続税の取得費加算と呼ぶ特例があるので、これを使うと譲所得部分が減るので所得に課税される税金でもある譲渡所得税の節税効果を期待できるようになります。
ちなみに、相続税評価額は、相続税を計算すするときの元になるもので、財産ごとに相続税評価額を割り出して合計額を元にして相続税の額を導く出す際に利用します。
なお、土地における相続税評価額は時価の80%が目安になりますので、不動産売却を行ったときに時価が1,000万円の土地の相続税評価額は800万円程度になり、不動産売却を行うのがマンションの場合は全体の土地評価額に共有持ち分を乗じたものになります。
取得費加算の特例の適用要件について
取得費加算の特例を利用すると税金を安くできるわけですが、この特例は全ての相続した不動産に利用できるわけでなく3つの適用要件を満たしていることが条件です。全ての要件を満たしている場合に、翌年の確定申告で申告手続きを行えば節税効果を期待できる納税に繋げることができるわけです。
取得費加算の特例が適用される3つの適用要件は、相続もしくは遺贈により財産を取得した人が一つ目です。ここでは財産の名目になっていますが不動産も財産の一つになるので、相続した不動産は確実に適用されることが分かります。
2つ目は、財産を取得した人に相続税が課税されていること、これも自らが不動産を相続しているわけですから要件をクリアーしています。
そして3つ目の適用要件は、財産を譲渡したのが相続開始日の翌日より相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までです。具体的医は3年10か月以内になりますが、早めに不動産売却をするよう行動しましょう。
相続税の取得費加算の特例のまとめ
相続税の取得費加算は、取得費に相続税の一部を上乗せすることができる特例で、これが適用されると譲渡所得が減るので譲渡所得の節税効果が期待できるわけです。
ただ、相続税の取得費加算の特例は3つの適用要件を満たしていることが条件になるので注意が必要ですし、その中でも相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過するまでなどの条件は要注意です。